自筆証書遺言とは
その名の通り、財産目録を除く全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押し作成します。
自筆証書遺言の場合、例外的に財産目録はパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付、全部事項証明書を添付するなどその部分に関しては自署しなくてよいと緩和されました。ただしその目録に署名と印は必要です。(2019年1月13日施行)
自筆証書遺言のメリット
●自分で作成できる。
●紙とペンがあれば、いつでも自分のタイミングで作成できる。
(ただし認知症の方や自署できない方はできません。)
●費用がかからない。
●証人が必要ない。
自筆証書遺言のデメリット
●法律に定められた要件・形式を満たしてないと無効になる。
●証人がいないため、相続時に揉める可能性がある。
●相続時に裁判所で検認が必要。
(検認手続きには約1~2ヶ月かかります。)
遺言書の保管制度
令和2年7月10日から法務局による自筆証書遺言の保管制度が始まります。
保管制度が始まれば遺言書の改ざん等のリスクがなくなります。
また保管制度を利用した場合は検認が不要です。
保管の手数料は1件につき3900円との事です。(令和2年3月23日の官報より)
弊所で作成サポートする場合
1人1人の人生、同じ人生なんてありません。今までの人生を振り返って頂き、私にもそのお話をジックリ聴かせてください。
その中で最適な遺言書が作成できるように一緒に考えさせて頂ければと思います。
遺言書を作るのは人生で1度ですよね。そのお手伝いが出来る事を嬉しく思います。お気軽にご相談ください。