公正証書遺言とは?

公正証書遺言は公証役場にて公証人+証人2人がいる中で作成します。

作成した遺言書は公証役場が保管してくれます。

自筆証書遺言と同じで認知症の方は作成できません。

公正証書遺言のメリット

●改ざん・盗難のリスクがない

●口述して作成するため、自筆しなくてよい

●自筆証書遺言と比べて紛争のリスクが少ない

●無料で保管してもらえる

●検認が必要ないため、相続開始後手続きがスムーズ。

公正証書遺言のデメリット

●手数料がかかる

●手間がかかる

●公証役場に何度か出向いて作成する(ただし入院中で出向く事が出来ない時は、出張サービスもあります。その場合は通常の手数料より高くなります。)

●公証人・証人に内容が聞かれる

弊所でサポートする場合

まずはジックリとお話を聴かせてください。

お客様のお話を元に遺言の原案を作成いたします。

お客様に代わって公証役場と打ち合わせ等を行います。

遺言の案を確認して頂きます。変更したい箇所があれば遠慮なくおっしゃってください。

遺言の案が決定した後、実際に公証役場で作成します。お客様が公証役場に行くのは、この1回のみです。

証人ですが一人は私が証人になりますが、もう一人の証人が見つからない場合はこちらで手配も可能です。

サポートの費用

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自筆証書遺言とは

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