自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の法務局での保管制度の手数料が発表されましたね。

申請1件につき、3900円とのことです。(令和2年3月23日の官報より)

相続開始後に裁判所の検認(約1~2ヶ月)が必要な自筆証書遺言。この保管制度を利用すれば、検認不要となります。

保管制度の1番のメリットかな、と思います。他にも改ざんのリスクがなくなる等ありますが。

令和2年7月10日施行です。

自筆証書遺言で作成されたい方は是非利用されたらいいのではないでしょうか。

ただし、法律で定められた正しい要式で作成しないと無効になりますので注意が必要です。