農地法第3条許可

3条許可とは、農地を売買したり贈与したりする場合に必要になる許可です。

この許可書がないと移転登記をする事ができません。 なのでまずは3条許可申請をする→登記をする。という流れになります。

弊所は司法書士との合同事務所なので、流れで行う事が可能です。

農地法第4条許可

4条許可とは、ご自分の農地を農地以外の用途で使いたい場合に行う許可申請です。

農地以外の用途とは例えば、駐車場・資材置場・居宅などです。

しかし農地なら全て転用できるわけではありません。

そもそも農地法は農地を守るための法律(国民の食料確保のため)なのです。

農地法第5条許可

5条許可とは他人の農地を農地以外の用途で使いたい場合に行う許可です。例えば親の農地に家を建てたい場合など。

4条許可と同じく都道府県知事に許可申請をします。ただし4ha(40000㎡)の場合は大臣の許可が必要です。

許可書の交付は申請の提出締切日から約1ヶ月半ほどかかります。

費用

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