公正証書遺言とは?
公正証書遺言は公証役場にて公証人+証人2人がいる中で作成します。
作成した遺言書は公証役場が保管してくれます。
自筆証書遺言と同じで認知症の方は作成できません。
公正証書遺言のメリット
●改ざん・盗難のリスクがない
●口述して作成するため、自筆しなくてよい
●自筆証書遺言と比べて紛争のリスクが少ない
●無料で保管してもらえる
●検認が必要ないため、相続開始後手続きがスムーズ。
公正証書遺言のデメリット
●手数料がかかる
●手間がかかる
●公証役場に何度か出向いて作成する(ただし入院中で出向く事が出来ない時は、出張サービスもあります。その場合は通常の手数料より高くなります。)
●公証人・証人に内容が聞かれる
弊所でサポートする場合
まずはジックリとお話を聴かせてください。
お客様のお話を元に遺言の原案を作成いたします。
お客様に代わって公証役場と打ち合わせ等を行います。
遺言の案を確認して頂きます。変更したい箇所があれば遠慮なくおっしゃってください。
遺言の案が決定した後、実際に公証役場で作成します。お客様が公証役場に行くのは、この1回のみです。
証人ですが一人は私が証人になりますが、もう一人の証人が見つからない場合はこちらで手配も可能です。